本日ご紹介するのは、
『従業員に支払う給与の締日が末日以外の場合』です。
決算日が末日の会社で、給与の締日が末日以外の会社は、締日の翌日から末日までの給与を未払金として費用計上することができます。
例えば、3月末日決算で、毎月の給与締日が20日の会社であれば、月給30万円の従業員給与を、21日から31日までの日割り計算した10万円が、3月分の給与として未払計上できるという事です。
4月20日の締日には、残額の20万円を給与として計上します。
この場合、1点注意して頂きたい事があります。
それは、役員の給与は日割り計算ができない。という事です。
これは、役員は会社の経営を委任されているので、経営という業務に対して報酬を支払っており、対価である報酬に対して日割り計算すべきものではない。という考え方が基本となっているためです。そのため、役員給与は日割り計算できません。
これと異なり、従業員は雇用契約なので、給与計算期間で日割り計算が可能であるとされています。
ちなみに使用人兼務役員についても、使用人分については日割り可能ですが、役員分は日割りできません。
皆さんもこの違いに注意して、決算を組んでください。