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長年連れ添った配偶者に対する贈与

「長い間連れ添った配偶者に財産を残してあげたい」と考えるのは自然な気持ちですよね。
今回はそんな人にお勧めする方法です。

本日ご紹介するのは、
『長年連れ添った配偶者に対する贈与』です。

配偶者に財産を贈与した場合には、他人に贈与した場合と同じように贈与税がかかります。
しかし、長年連れ添った配偶者に一定の財産を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が非課税となります。

その一定の要件を満たした財産とは、以下のすべてを満たしたものを言います。
1.贈与時において婚姻期間が20年以上(1年未満の端数切捨)であること
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
以上の3つです。
贈与できる財産は、居住用の不動産か、それを取得するための金銭に限られるという事です。
金銭でもOKなので、もう少しコンパクトな家に住み変えるために金銭贈与を受けてもこの規定が適用されます。

もし、夫の財産が多額であり、相続税がかかってしまうのならば、相続前に妻に財産を贈与することにより、相続税を低く抑えることができる。または、相続税が課税されなくなる。という効果が期待できます。

また、相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算して相続税の計算を行いますが、この贈与の特例を受けた部分については、相続財産に加算しなくても良いことになっています。
従って、相続前日に行っても有効な方法になります。

因みにこの贈与は、暦年贈与の基礎控除額110万円の規定も併せて適用できるので、最高で年間2110万円までが非課税となります。
もちろん、財産がこの金額に満たない場合(例1500万円)には、その金額(1500万円)までが非課税という事になります。

最後に補足ですが、この贈与は店舗兼住宅にも適用することができます。
ただし、あくまでも住宅部分についての特例なので、店舗がある場合には、住宅部分と店舗部分の建物面積で按分して計算します。
ただし、住宅として使っている部分の面積が「おおむね」90%以上の場合は全体を住宅として考えることができます。

この方法は、今住んでいる住宅の名義を変える事によりできる節税対策なので、比較的簡単にできると思います。また、この方法により、相続税の申告自体が必要なくなる場合もあります。
不動産を持っている方は、ぜひご検討ください。

(贈与税の配偶者控除)
相続税法第二十一条の六
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2 前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項 (更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。