トピック

5000円以下の飲食費と罰金

本日ご紹介するのは、
『5000円以下の飲食費と罰金』です。

平成18年の税制改正で、5000円以下の飲食費を交際費から除く制度ができました。この制度ができてからの税務調査で、5000円以下の飲食費について参加人数を水増しする事例が多く指摘されています。
この場合、たとえ接待を行った社員が偽って会社に報告した場合でも、会社が事実を仮装又は隠ぺいしたとみなされて、重加算税が課される可能性があります。

重加算税については、以前このブログでも取り上げているので参考にしてください。【重加算税が課される場合】

重加算税の対象とならないためにも、この制度を簡単におさらいしましょう。

交際費の範囲から除かれる飲食費とは、
「飲食費として支出する金額を参加人数で除した金額≦5000円」
である飲食費を言います。
この制度は、一人あたりの飲食費から5000円を控除するという制度ではありません。5000円を超えたら、超えた部分だけでなく、そのすべての費用が交際費となります。

またこの制度は、
①飲食のあった年月日
②参加した得意先等の氏名、名称、その関係
③参加人数
④飲食費並び飲食店の名称、所在地を記載した書類
を保存することを規定しています。(措置法規則21の18の4)
これだけの要件を満たして初めて交際費から除かれます。

繰り返しますが、社員自身が参加人数の水増し等を行った場合でも、会社として不正が行われたと認定される可能性があります。つまり、重加算税の対象となる可能性があるのです。

そうならないためにも、社内の参加者名を記載する欄を設ける等正しい報告がされるための社内ルール作りも大切となります。

因みに、税務署では、飲食店の平均単価や得意先の関係性などから、参加人数の水増しや領収書の分割を行った場合でも、比較的容易に把握できるようです。

(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

(交際費等の損金不算入)
措置法規則第二十一条の十八の四
法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食等のあつた年月日
二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食等に参加した者の数
四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他参考となるべき事項