本日ご紹介するのは、
『担保物が処分できないと貸倒れ処理ができない?』です。
商取引の基本は、モノやサービスを提供して金銭を受領する事です。金銭を受け取って初めて取引は完結します。
債権者には、お金を払ってくれる方ばかりでなく、いくら催促しても支払ってくれない方もいます。
会社の貸借対照表に、そのような債権が計上されている場合、経営者は、その債権をそのままにしておくのか、貸倒処理し、もう請求しないのか、を選択しなければなりません。
法人税では、貸倒を計上する要件として、大きく3つの分類をしています。
1.金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
2.回収不能の金銭債権の貸倒れ
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
以上の3つです。
会社が保有する債権が、上記3つのいずれかに該当する場合には、法人税法上も経費として認められます。
本日取り上げたいのは、上記3つの内2つ目です。
会社が2番目の理由により貸倒処理しようとした場合において、担保物がある場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理できないとされています。
この規定の解釈をめぐっては、担保はあるけれども抵当権順位が低いため、実質的に担保がないといえる場合にはどうしたらいいのかがわかりませんでした。
保守的に考えれば貸倒処理できないし、積極的に考えれば、実質担保がないと同じであるため貸倒処理できるとされてきました。
この解釈をめぐって国税庁の質疑応答事例が追加され、「担保物の適正な評価額からみて、その劣後抵当権が名目的なものであり、実質的に全く担保されていないことが明らかである場合には、担保物はないものと取り扱って差し支えありません。」と明記されました。
これまで貸倒処理できなかった方は、この機会に利用しては如何でしょうか。
回収不能の金銭債権の貸倒れ
法人税基本通達9-6-2
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
質疑応答事例
担保物がある場合の貸倒れ
【照会要旨】
A社は、取引先であるB社に対して1千万円の貸付金を有しており、B社所有の土地に抵当権を設定しています。
この度B社が倒産したため、貸付金の回収可能性を検討したところ、B社には抵当権の対象となっている土地以外には資産が見当たらない上、A社の抵当権順位は第5順位となっており、B社所有の土地が処分されたとしてもその資産価値が低く、A社に対する配当の見込みが全くないことが判明しました。B社所有の土地の処分によってA社に配当される金額がない場合、B社の資産状況、支払能力等からみて、A社が貸付金の全額を回収できないことは明らかです。
そこで、A社は、B社所有の土地の処分を待たずに、当期においてこの貸付金について貸倒れとして損金経理しようと考えていますが、税務上もこの処理は認められますか。
【回答要旨】
当該貸付金については、貸倒れとして損金の額に算入されます。
(理由)
1 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされています(法人税基本通達9-6-2)。
この場合において、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物の処分後の状況によって回収不能かどうかを判断すべきですから、その担保物を処分し、その処分によって受け入れた金額を控除した残額について、その全額が回収できないかどうかを判定することになります。
2 したがって、原則としては、担保物が劣後抵当権であっても、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理を行うことはできません。
ただし、担保物の適正な評価額からみて、その劣後抵当権が名目的なものであり、実質的に全く担保されていないことが明らかである場合には、担保物はないものと取り扱って差し支えありません。
お尋ねの場合、A社にとって実質的に全く担保されていないことが判明し、B社の資産状況、支払能力等からみて貸付金の全額が回収不能と判断されるとのことですから、担保物を処分する前であっても貸倒れとして処理することができます。
(注) お尋ねの場合と異なり、担保物の処分によって回収可能な金額がないとは言えない場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理することはできません(法人税基本通達9-6-2)。
なお、担保物の処分による回収可能額がないとは言えないケースであっても、回収可能性のある金額が少額に過ぎず、その担保物の処分に多額の費用が掛かることが見込まれ、既に債務者の債務超過の状態が相当期間継続している場合に、債務者に対して書面により債務免除を行ったときには、その債務免除を行った事業年度において貸倒れとして損金の額に算入されます(法人税基本通達9-6-1(4))。