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過大な役員報酬とみなされる金額

本日ご紹介するのは、
『過大な役員報酬とみなされる金額』です。

前回、役員報酬が経費と認められるためには、1.定期同額給与 2.事前確定届出給与 3.利益連動給与 のいずれかの基準に該当しなければならない事を書きました。

今回は、一度決めた役員報酬の金額が「高すぎるもの」に該当するかどうかについて書いていきます。「高すぎるもの」に該当すると、上記3つの基準に該当しないこととなり、経費として認められなくなってしまいます。

「高すぎるもの」に該当するかどうかは、
1.実質基準
2.形式基準
の2つの基準により判定されます。

この基準は、法人税法施行令70条に記載されています。

実質基準は、「高すぎるもの」に該当するものとして、役員報酬の額が、その役員の職務の内容、その法人の収益、従業員給与、類似法人の役員報酬等の金額に照らし、不相当に高額の部分と規定しています。
この基準は、具体的な金額がわからない曖昧なものとなります。
よって、この基準により「高すぎるもの」に該当しないと判断するためには、その根拠となる資料が必要となります。

形式基準は、「高すぎるもの」に該当するものとして、定款や、株主総会等の決議により決めた限度額を超える部分の金額と規定しています。
この基準は、具体的な金額を明示することになります。
よって、議事録を作成することにより理論武装することができます。
因みにこの基準は、定款等で限度額を定めていない会社には適用されません。
形式基準が適用されない会社は、実質基準のみの適用となります。

なお、これらの基準の対象となる役員の範囲にも違いがあるのですが、今回は割愛いたします。

皆さんも役員報酬が「高すぎるもの」とみなされないように気を付けてください。

(過大な役員給与の額)
法人税法施行令第70条
法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項 に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第五項 に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額