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税務調査で認定された役員への経済的利益を定期同額給与とする方法

本日ご紹介するのは、
『税務調査で認定された役員への経済的利益を定期同額給与とする方法』です。

認定を受けた概要は以下のとおりです。
①被保険者:代表取締役
②契約者:法人
③保険金受取人→死亡保険金:被保険者の遺族 生存保険金:法人
上記の契約で支払う生命保険料を役員給与以外の経費として申告していた法人について、税務調査がありました。
そして、生命保険料は代表取締役本人が負担すべきものとして役員給与(経済的利益の供与)の認定を受けました。

役員給与と認定されると、その認定部分が法人税法で規定する経費に該当するか否かが問題となります。
法人税法上、役員給与が経費となるか否かは、「実質基準」又は「形式基準」によって判定されます。

上記のいずれかの基準によって算定された役員給与のうち、いずれか少ない方が経費として認められる限度額となります。
よって、この限度額を超えた金額が法人税法で規定する経費に該当しない金額となります。

今回の税務調査では、経済的な利益についても役員給与に含める旨、形式基準により限度額を定めていたため、新たに認定を受けた役員給与(経済的利益)についても、経費に該当するものとして認められました。

役員給与を決める際には、こういった事態に備えておくことも必要です。
皆さんの会社でもお気を付け下さい。