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連結納税とは何ですか?

本日ご紹介するのは、
『連結納税とは何ですか』です。

私が前に勤めていた会計事務所では、連結納税を扱っているチームがあり、私はそこに配属しておりました。これまでは、「一般にはあまりなじみのない今回のテーマについて書いても反応が無いしな・・」と思って書かなかったのですが、せっかく問合せ頂いたのでこれを機会に取り上げようと思います。

まず、連結納税とは何ぞやという事ですが、連結納税とは、「グループ全体を一つの会社とみなして法人税を課税する方法」です。
よって、2社以上でないと成立しません。

グループの定義はいくつかありますか、簡単に以下の2つを満たしたものと考えてください。
1.内国法人(清算中のものを除く)であること
2.親会社が子会社の株式を100%保有していること

連結納税の規定を受けるためには、グループ法人すべてが上記の要件を満たし、連結納税の承認を国税庁長官から受けないといけません。

そして一番肝心な点は、連結納税でどうやったら節税になるの?という質問です。

連結納税を採用するに当たり、会社が考える最大のメリットとは・・・

「グループ間での損益通算ができる」

という事です。

具体例を挙げましょう。
○親会社であるP社の利益が100ありました。
○子会社であるS社の利益が△30ありました。
上記の場合、法人税は70(100-30)に対して課税されます。(70は法人税額ではありませんので注意してください。)

単体納税(一般的に皆さんが採用している方法)で考えた場合、P社は100について法人税が課されます。
S社の△30は欠損金として繰越され、翌期以降のS社だけの利益から控除されます。
S社が今後赤字続きであれば、△30を控除できる機会が無いことになります。

以上の点が連結納税を採用した場合の最大のメリットと考えられています。

この他にもメリットとして、欠損金をグループで使用する事ができたり、税効果会計の際に繰延税金資産をグループの予想利益に基づき積むことができたり等と言ったものが挙げられます。

デメリットとしては、事務的な負担が増えることや、中小法人の低税率を使う事ができない等と言ったものが挙げられます。

いずれにしても、単体納税を選択するのか、それとも連結納税を選択するのかは、グループ全体の決算スケジュールに関る大きな問題となりますので、連結納税を利用したいと考えている方は、事前に顧問税理士に相談する事を強くお勧めします。

ちなみに私も相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

法人税法第2条十二の七の二 連結親法人
第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
法人税法第2条十二の七の三 連結子法人
第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
法人税法第2条十二の七の四 連結法人
連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
法人税法第2条十二の七の六 完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
法人税法第2条十二の七の七 連結完全支配関係
連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。

(連結納税義務者)
法人税法第四条の二
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(連結除外法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章において同じ。)がある他の内国法人(連結除外法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
一 清算中の法人
二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
三 その他政令で定める法人