トピック

貸倒損失の帰属時期

本日ご紹介するのは、
『貸倒損失の帰属時期』です。

商売をしていれば、債権を回収できない事もあります。その際に、どのような事実が発生すれば、債権を法人税法上の経費として計上できるかが問題となります。
本日は、その事について記載します。

債権が生じる場合とは、商品やサービスを掛けや手形等で提供した場合です。
この掛けや手形等を法人税では、金銭債権といいます。

金銭債権が切捨てられたり回収不能となった場合には、貸倒れたものとして、その債権金額を費用として計上します。

法人税法では、貸倒れが発生した場合には、その事実が発生した事業年度に経費に計上します。【事実が発生したら、いつでも経費に計上できるわけではありません。事実が発生した事業年度にのみ、経費に計上できます。】

よっていつ、その事実が発生したのかを把握することが重要となります。

因みに、その事実の例として、法人税基本通達では、以下のものを挙げています。
1.金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合
2.その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
3.一定期間取引停止後弁済がない場合
以上3点です。

そして、上記の事実により切捨てをしたり、回収不能となった金額が、貸倒損失として経費に計上する金額となります。

本日は、簡単にポイントだけを挙げてみました。
一番大事なのは、債権をすべて回収する事ですが、いつまでも回収できない債権がある場合には、上記事実に該当するものが無いかどうかご注意ください。

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
法人税基本通達9-6-1
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
法人税基本通達9-6-2
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。 (注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
法人税基本通達9-6-3
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき