本日ご紹介するのは、
『社長が参加した休日ゴルフの参加費用』です。
ゴルフは、取引先との親睦を図るための大切なツールです。
社長がゴルフ大会に参加した費用を会社が負担した場合には、たとえそれが休日であっても、その目的が同業者との親睦を図る等会社業務の一環として認められているものであれば、交際費としてとして取扱うことができます。
業務として認められない場合には給与として取扱います。なお、ゴルフ代は給与のうち賞与とされるため、役員賞与として取扱います。
役員賞与として認定された場合は法人税法上の経費として認められませんので、税負担が発生する事になります。
ゴルフ代には、プレー代のほか、飲食代、交通費等が含まれます。この場合の飲食代はゴルフに付随した飲食であり、飲食が単独で行われたものではありませんので、少額交際費には該当しません。
ゴルフのプレー代だけでなく、ゴルフを行うための付随費用も含めてゴルフ代となるので、交際費の計算をする際は気を付けてください。
(交際費等の範囲)
措置法施行令第三十七条の五
法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(年会費その他の費用)
法人税基本通達9-7-13
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。