本日ご紹介するのは、
『消費税率が上がったら家賃も上がるのですか?』です。
今日もご覧いただきありがとうございます。
突然ですが、読者の皆さんが弊誌の中で一番興味のある内容はなんでしょうか?
ご自身の置かれている状況によっていろいろと変わるのでしょうが、実際に皆さんに一番読まれている記事が消費税に関するものです。
ですから今回の内容は、実際にお客様から受けた質問をご紹介いたします。
もしかしたら他の方も興味がある内容かもしれませんので、紹介しますね。
さて、今日のテーマに対する回答ですが、借りている物件が住宅なのか、それとも事務所なのかで異なります。
消費税率が上がるとあらゆる商品やサービスの値段が上がりますが、全ての値段が上がるわけではありません。
消費税とは、読んで字のごとく「消費」に対して課される「税」なので、この概念に当てはまらないものは、消費税が課税されない事となります。
またこれとは別に、消費に該当するけれども社会通念上税金を課すのは控えるべきという理由で、消費税が課税されないものもあります。
簡単に言うと、日本において行われる取引の中で、消費税が課税されないものは、大きく分けて2パターンあるという事です。
前者で代表的なものには、土地の売買があります。土地は消費しないので、消費税は課税されません。
後者で代表的なものには、住宅の貸付があります。人が住むための住宅については、賃貸料に消費税は課税されません。
この事から、住宅の家賃については、消費税率が上がっても直接関係ないこととなります。
しかし、維持管理のための修繕費や管理費等については消費税が課税されるため、間接的に家賃が上がる可能性はあります。
なお、住宅の家賃に消費税は課税されませんが、会社の事務所として利用している家賃には消費税が課税されます。住宅と事務所で消費税の取扱いが異なる点にご注意くださいね。
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第一 (第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)