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法人税法上経費とならない役員報酬の考え方

本日ご紹介するのは、
「法人税法上経費とならない役員報酬の考え方」です。

役員とは、会社の運営を任された人たちです。そのため、雇用されている従業員と違い、個人的な利益と会社の利益が密接となる場合が多くなります。
以上から、法人税法では経費にすることが出来る役員報酬の範囲を定めています。

具体的には法人税法34条に、以下のいずれにも該当しない金額は経費としない定めがあります。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与
上記のいずれにも該当しない役員報酬は、法人税を計算する際には経費とされません。

上記2は、役員に支払う報酬の時期と金額を事前に所轄税務署に届け出る事。
上記3は、同族会社以外の会社が、業務執行役員に対して支給する給与で、一定の要件を満たすもの。
となります。
中小企業では、あまり一般的ではありませんので、上記1を細かく説明します。

上記1の定期同額給与とは、簡単に書くと以下の給与となります。
①支給時期が1か月ごとの一定の時期にある事
②支給額が同額である事
そのため、利益が出たときに役員報酬を上げたり、損失が出たときに下げたりすることは、原則としてできません。

ただし、これをそのまま運用すると、一度決めた金額を改定できない事になってしまいます。ですから例外が認められています。

以下のいずれかに該当する場合には、経費とすることができます。
①事業年度開始日から3か月以内に改定する事
②その事業年度において、取締役や社長に就任した等やむを得ない事情がある事
③業績が著しく悪化した事

役員に対する報酬は、会社の利益と密接な関係があるため、その計上には注意が必要となります。
皆さんもその運用には気を付けてください。

(役員給与の損金不算入)
法人税法第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
三 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項 (委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他政令で定める要件
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。