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最後の給与を払うなら解雇予告手当として支給しませんか

本日ご紹介するのは、
『最後の給与を払うなら解雇予告手当として支給しませんか』です。

会社がやむを得ず従業員を解雇する場合もありますよね。
そんな時にできるだけ従業員が税金を払わないですむ方法があります。

それは・・・

退職金を支払う事です。

読者の方には「不況のご時世に退職金なんて支払うわけないでしょ!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、もう少し聞いてくさい。
今回紹介する方法は、退職する人に最後に支給する給与を退職金として支払えば、従業員も源泉所得税を徴収される心配がほぼ無くなる。というものです。

日本では、労働者が人として生活を営むための必要を充たすべきものとして労働条件を定めた法律があります。それが「労働基準法」です。その20条に、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。」とあります。

つまり、従業員を解雇する場合には30日以上前にその予告をしなければならないが、解雇予告手当を支給する事により30日以内に退職させる事ができるのです。そして、この解雇予告手当は、所得税法上退職金として取り扱います(所通30-5)。
そして退職金として取り扱うということは、80万円までは所得税がかからないという事になります。

因みに、退職金を支給した場合には、届出書を作成するのですが、これは割愛しますね。

解雇により支給する給与を退職金という事にしてあげれば、会社も源泉徴収の手間が省けますし、従業員も額面金額の入金があるのでお互いにwin-winの関係が築けます。

ぜひ検討してください。

(解雇の予告)
労働基準法第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

(解雇予告手当)
所得税基本通達30-5
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。