本日ご紹介するのは、
『子会社を使った退職金の節税』です。
子会社や関係会社を持っているのなら、役員や従業員を転籍させましょう。
それにより、転籍元の会社で退職金を計上できます。
ここで気を付けるのは、出向ではダメだということです。
出向ですと退職したことになりません。
また、退職金については、平成 24 年度税制改正大綱で「勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、所得税の2分の1課税を廃止する」旨が謳われています。
今後の改正も注目される論点です。
(退職所得)
所得税法第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 政令で定める勤続年数(以下この項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二 前項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
三 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額